1949-04-28 第5回国会 参議院 本会議 第20号
即ち税制全般に亘る改正及び國民租税負担の合理化につきましては、追つて根本的に再檢討することとし、今回は酒税、取引高税等につき、当面必要と認められる若干の改正を行おうとするものであります。
即ち税制全般に亘る改正及び國民租税負担の合理化につきましては、追つて根本的に再檢討することとし、今回は酒税、取引高税等につき、当面必要と認められる若干の改正を行おうとするものであります。
すなわち、本年度予算編成に際して極力税収減を防ぐため、さしあたり現行税制はそのまま踏襲せられておるのであつて、税制の全般にわたる改正、すなわち國民租税負担の軽減及び合理化については迫つて再検討せられることになつております。しかして揮発油税法案は、右改正による減収を補い、健全財政を確保せんがため新税を起さんとするものであります。 次に各法案の内容についての概略を申し上げます。
租税行政の運用よろしきを得なければ、國民租税力の限界を越えた、すこぶる過重な税金となるものと言い得るのであります。もちろん、政府もこの点に十分な認識を持つており、税制については、さしあたり現行の税制そのままで行くものでありますが、税制全般にわたる改正及び租税負担の合理化については、アメリカの税制使節團の來朝をまつて再検討し、最も早い機会に租税負担の軽減を行いたいと言明しておるのであります。
即ち、税制全般に亘る改正及び國民租税負担の合理化につきましては、追つて根本的に再檢討することとし、今回は酒税、取引高税等につきまして、当面必要と認められる若干の改正を行うことといたしました。尚新たに揮発油税を創設して歳入増加の一助とした次第であります。 次に各税に関する改正の大要について申上げます。
すなわち、税制全般にわたる改正及び國民租税負担の合理化につきましては、追つて根本的に再檢討することといたしまして、今回は酒税、取引高税等につきまして当面必要と認められる若干の改正を行うことといたしました。なお、新たに揮発油税を創設して、歳入増加の一助とした次第であります。 次に各税に関する改正の大要について申し上げます。
官公吏は、國家が國民租税その他の収入からこれを賄うものでありまして、而も現在の日本におきましては、他方において引揚者であるとか或いは戰災者であるとか、或いはその外の關係の人々も誠に窮迫を告げておる人もあるのでありまして、そういうような點なども、あれを見これを見て、見合わしていろいろ財政の非常に苦しい中からいたしておるような次第でございます。
國民租税の現状がかくのごとき状態にあるのは、種々な理由があります。國民所得の分布と租税賦課額と一致しない点も、その一つであります。租税制度の中には、わが國情に合致せざる点、税務官吏の徴收方法の不備や、その熱意の足らざる点も、その一つであります。政府はよろしく税務官吏の待遇を改善し、税務機構の刷新をはかり、一段と課税の公平及び適正を得るに努むる等、幾多の方法を考える必要があると思います。
そうして政府の言うところは、財政需要の増大に対應して、收支の均衡を図り、財政の強化に實すると共に、経済諸情勢等の推移に應じ、國民租税負担の公正を期する等のために、税制改正を行う、こういうことを言つておられるが、実はそうではなくて、本当は得易い所に收入を挙げて、今回の財政需要を充たすという財源をあさり、その申訳の私は如何にも合理的に聞えそうな説明を、所得税の改正に手を著けたことによつてなさつておるというふうに
まず、所得税法の一部を改正する等の法律案についてでありますが、政府は、最近における財政需要の増大に対應し、收益の均衡をはかり、財政の強化に資するとともに、また一面経済諸情勢等の推移に應じ、國民租税負担の公正を期する等のため、所得税法等の一部を改正することといたしたのであります。
御承知のごとく所得税法の一部を改正する等の法律案は、最近における財政需要の増大に對應し、收支の均衡をはかり、經濟諸情勢の推移に應じ、國民租税負擔の公正を期する等のため、所得税法等の一部を改正せんとするものでありまして、インフレ利得者等に對する重課、勤勞所得者等に對する負擔の輕減等々の問題が含まれ、また非戰災者特別税法案は、戰災者と非戰災者のと間における犠牲の不均衡を是正するとともに、臨時緊急な財政需要
しかし徴税機構が不備である上に、捕捉可能の範圍での國民租税能力は、すでに限界點に近づいておる。その上に政府のいわゆる健全金融の建前から、金融は、極度に逼迫して、殊に中小企業はこの面から窒息状態に陷つております。このような状態でありまして、この下半期中に一千億に上る租税がスムースに徴收されるとは考えられないのであります。
政府は、最近における財政需要の増大に対應したしまして、收支の均衡を図り、財政の強化に資すると共に、経済諸情勢等の推移に應じ、國民租税負担の公正を期する等のため、所得税法等の一部を改正することといたしたのでございます。
政府は、最近における財政需要の増大に對應し、收支の均衡を圖り財政の強化に資するとともに、經濟諸情勢等の推移に應じまして、國民租税負擔の公正を期する等のため、所得税法等の一部を改正することといたしたのであります。
政府は最近における財政需要の増大に對應し、收支の均衡をはかり、財政の強化に資するとともに、經濟諸情勢等の推移に應じ、國民租税負擔の公正を期する等のため、所得税法等の一部を改正することにいたしたのであります。
先ず租税におきましては、財政需要の飛躍的な増大に対処して増收を図りますと共に、経済諸情勢の推移に應じ、國民租税負担の公正を期することを目標といたした次第であります。
まず租税におきましては、財政需要の飛躍的な増大に對處いたしまして増收をはかるとともに、經濟諸情勢の推移に應じ國民租税負擔の公正を期することを目標といたしたような次第であります。
まず租税におきましては、財政需要の飛躍的な増大に対処いたしまして増收をはかるとともに、経済諸情勢の推移に應じ、國民租税負担の公正を期することを目標といたしたような次第であります。